社会保険労務士法人 社会保険労務士法 第4章の2 社会保険労務士法人
(設立)
第25条の6 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(名称)
第25条の7 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第25条の8 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
(1) 第25条の2又は第25条の3の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
(2) 第25条の24第1項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
第25条の9 社会保険労務士法人は、第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部
(2) 紛争解決手続代理業務
2 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
(登記)
第25条の10 社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第25条の11 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成17年法律第86号) 第30条第1項 の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 社員の氏名及び住所
(5) 社員の出資に関する事項
(6) 業務の執行に関する事項
(成立の時期)
第25条の12 社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出等)
第25条の13 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下『主たる事務所の所在地の社会保険労務士会』という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(定款の変更)
第25条の14 社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(業務を執行する権限)
第25条の15 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の規定にかかわらず、特定社会保険労務士である社員(以下『特定社員』という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(法人の代表)
第25条の15の2 社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3 第1項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人の業務(前項の紛争解決手続代理業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(社員の責任)
第25条の15の3 社会保険労務士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2 社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該社会保険労務士法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、特定社員(当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 会社法第612条 の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項本文に規定する債務については、この限りでない。
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第25条の15の4 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
(社員の常駐)
第25条の16 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(紛争解決手続代理業務の取扱い)
第25条の16の2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
(特定の事件についての業務の制限)
第25条の17 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第3号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
(1) 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(2) 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(3) 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(4) 第22条第1項に規定する事件又は同条第2項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件
(社員の競業の禁止)
第25条の18 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。
2 社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。
(業務の執行方法)
第25条の19 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第2条第1項第1号から第1号の3まで及び第2号に掲げる事務を行わせてはならない。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第25条の20 第1条の2、第15条、第16条、第19条、第20条、第23条の2、第25条の30及び第25条の36の規定は、社会保険労務士法人について準用する。
(法定脱退)
第25条の21 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
(1) 社会保険労務士の登録の抹消
(2) 定款に定める理由の発生
(3) 総社員の同意
(4) 除名
(解散)
第25条の22 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
(1) 定款に定める理由の発生
(2) 総社員の同意
(3) 他の社会保険労務士法人との合併
(4) 破産手続開始の決定
(5) 解散を命ずる裁判
(6) 第25条の24第1項の規定による解散の命令
2 社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3 社会保険労務士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(合併)
第25条の23 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。
(債権者の異議等)
第25条の23の2 合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
(1) 合併をする旨
(2) 合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在地
(3) 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する 会社法第939条第1項 の規定による定款の定めに従い、 同項第2号 又は 第3号 に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び 第3項 、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、社会保険労務士法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中
『公告方法』とあるのは
『合併の公告の方法』と、
同法第946条第3項中
『商号』とあるのは
『名称』と読み替えるものとする。
(合併の無効の訴えに関する 会社法 の準用)
第25条の23の3 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び 第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条(第15号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
(違法行為等についての処分)
第25条の24 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第25条の3の2、第25条の4及び第25条の5の規定は、前項の処分について準用する。
3 第1項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第1項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この項において『社員等』という。)につき第25条の2又は第25条の3に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
( 民法 及び 会社法 の準用等)
第25条の25 民法(明治29年法律第89号) 第50条 並びに 会社法第600条 、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は社会保険労務士法人について、 民法第55条 並びに 会社法第581条 、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は社会保険労務士法人の社員について、同法第859条から第862条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中
『商号』とあるのは
『名称』と、
同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中
『法務省令』とあるのは
『厚生労働省令』と、
同法第617条第3項中
『電磁的記録』とあるのは
『電磁的記録(社会保険労務士法第2条第1項第1号に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)』と、
同法第859条第2号中
『第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)』とあるのは
『社会保険労務士法第25条の18第1項』と読み替えるものとする。
2 民法第82条 及び 第83条 、 非訟事件手続法(明治31年法律第14号) 第35条第2項 及び 第40条 並びに 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項( 同法第594条 の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、 民法第83条 中
『主務官庁』とあるのは
『全国社会保険労務士会連合会』と、
会社法第644条第1号 中
『 第641条第5号 』とあるのは
『社会保険労務士法第25条の22第1項第3号』と、
同法第647条第3項中
『第641条第4号又は第7号』とあるのは
『社会保険労務士法第25条の22第1項第5号若しくは第6号又は第2項』と、
同法第658条第1項及び第669条中
『法務省令』とあるのは
『厚生労働省令』と、
同法第668条第1項及び第669条中
『第641条第1号から第3号まで』とあるのは
『社会保険労務士法第25条の22第1項第1号又は第2号』と、
同法第670条第3項中
『第939条第1項』とあるのは
『社会保険労務士法第25条の23の2第6項において準用する第939条第1項』と、
同法第673条第1項中
『第580条』とあるのは
『社会保険労務士法第25条の15の3』と読み替えるものとする。
3 会社法第824条 、第826条、第868条第1項、第870条(第13号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条(第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第937条第1項中
『本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)』とあるのは、『主たる事務所及び従たる事務所』と読み替えるものとする。
4 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び 第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第833条第2項 、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、同項中
『本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)』とあるのは、『主たる事務所及び従たる事務所』と読み替えるものとする。
6 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
7 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
8 破産法(平成16年法律第75号) 第16条 の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。